宅地建物取引業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、
宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、
重要事項の説明等を行う国家資格者である。
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