宅地建物取引主任者は

1958年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格。
なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、宅地建物取引員と呼ばれていた。

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宅地建物取引主任者の独占業務


  • 契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、
    重要事項の説明を行うこと。

  • 重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・捺印

  • 37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・捺印


これらの業務は宅地建物取引主任者であれば専任の取引主任者でなくとも行える。


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宅地建物取引業者

宅地建物取引業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。


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宅地建物取引業者が負う宅地建物取引主任者の設置義務

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない(宅地建物取引業法第15条第1項)。


この場合、原則として、「事務所」等に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、マンションのモデルルームのような案内所等で契約行為を締結する専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上でなければならない。


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宅地建物取引主任者資格試験について

国家資格試験の中で最大規模の資格試験であり、受験者数は2006年で20万人弱を数える。不動産景気を反映するバロメーターともいわれ、受験者数が最も多かった1990年はバブル景気の絶頂期であり、その数は34万2111人を数えた。バブル崩壊後は年々受験者数が減少してきたが、2001年に16万5104人を底に下げ止まっており、2002年以降はやや増加傾向にある。不動産業だけでなく金融業などの他業種や、法律系国家資格の登竜門としても人気がある。

試験の実施は各都道府県知事が指定試験機関である財団法人不動産適正取引推進機構に委託する形で行っている。そのため、全都道府県に試験会場を置いている(2005年で197会場)。


  • 受験資格
    年齢・性別・学歴等の制限は一切ない(1994年までは、原則として、高等学校卒業以上という受験資格の制限があった)。

  • 実施時期
    年1回(通常10月第3日曜日、合格発表は試験の45日後=11月29日~12月5日までの水曜日)

  • 実施地域
    居住している都道府県の指定された試験会場

  • 試験内容
    • 土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別◎

    • 土地および建物の権利、権利の変動(法令)

    • 土地および建物の法令上の制限

    • 土地および建物の税に関する法令

    • 土地及び建物の需給に関する法令・実務◎

    • 土地および建物の価格評定

    • 宅地建物取引業法及び同法の関係法令
    登録講習実施機関が行う登録講習を受講した場合、◎印の科目については免除される。

  • 問題形式
    四肢択一式50問で、解答はマークシート方式。試験時間は2時間(13~15時)。

    問題冊子の持ち帰りは自由。


  • 合格率・合格基準点
    過去のデータから合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定されていると推測される。問題が難しいときは合格基準点が低くなり、問題が易しいときは高くなる。合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格には35点を目安に全体の7割程度の得点が要求される。社労士のように科目ごとの足切り点は存在せず総合得点で採点される。2002年から正解肢が公表され、2005年からは電話で合否確認ができるようになった。


宅建試験合格率[1]
年度受験者数合格者数合格率
1997年度190,131人26,835人14.1%
1998年度179,713人24,930人13.9%
1999年度178,384人28,277人15.9%
2000年度168,094人25,928人15.4%
2001年度165,104人25,203人15.3%
2002年度169.657人29,423人17.3%
2003年度169,625人25,942人15.3%
2004年度173,457人27,639人15.9%
2005年度181,880人31,520人17.3%
2006年度193,573人33,191人17.1%

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登録講習実施機関

(2007年1月16日現在)



  1. 財団法人不動産流通近代化センター

  2. 株式会社東京リーガルマインド

  3. TAC株式会社

  4. 欠番

  5. 株式会社住宅新報社

  6. 欠番

  7. アットホーム株式会社

  8. 株式会社フォーサイト(休止中)

  9. 株式会社総合資格

  10. 株式会社水戸法律センター

  11. 株式会社九州不動産専門学院

  12. 株式会社辰已法律研究所

  13. 株式会社日建学院

  14. 株式会社週間住宅新聞社

  15. 株式会社日本ビジネス法研究所


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資格の有効期限・講習


  • 実際に「宅地建物取引主任者」を名乗り独占業務を行うには、宅建試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ取引主任者証の交付を受ける事が必要である。

  • 資格登録には実務経験が2年以上なければならない。但し、登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を受ける事により「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められる。

  • 取引主任者証の有効期限は5年間で、5年ごとに法定講習及び取引主任者証の書換えが必要である。

  • 宅地建物取引主任者資格登録を完了したが取引主任者証の交付を受けていない者は宅地建物取引主任者資格者と呼ばれる。登録は違法行為などで取り消されない限り一生有効である。

  • 宅地建物取引主任者資格試験の合格実績は試験時の不正行為などで取り消されない限り、たとえ登録が消除されても一生有効である。


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